(名称)
第1条 本会は、「木繋会」と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員の地域材等に関する知識の習得及び活用により、会員の経営活動の活性化と地域社会への貢献を目的とする。

(活動内容)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 定期会議の開催
  2. 地域材等に関する各種研修会の開催
  3. 地域材等及び地域材等を活用した住宅の普及啓発活動
  4. 会員の経営活動の活性化に必要な活動
  5. その他、目的達成に必要な活動

(会員)
第4条 本会の会員たる資格を有する者は、次の要件を備える者とする。

  1. 地域材等にこだわりを持つ工務店等

2 本会を脱会しようとする者は、あらかじめ本会に通知し、本会の承認を経て随時脱会することができる。 なお、脱会する場合は、脱会日の一ヵ月前までに通知するものとする。 この場合、納入した会費は返金しないものとする。

(賛助会員)
第5条 本会の趣旨に賛同し、次の要件を備える者は賛助会員になることができる。

  1. 地域材等を取り扱う木材関係業者
  2. 住宅設備及び資材納入業者
  3. その他、会員が認めた者

2 本会を脱会しようとする者は、あらかじめ本会に通知し、本会の承認を経て随時脱会することができる。 なお、脱会する場合は、脱会日の一ヵ月前までに通知するものとする。 この場合、納入した会費は返金しないものとする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名、副会長 1名、監事 1名、事務局長 1名を置く。
  2. 会長、副会長、監事は会員の中から選出する。
  3. 事務局長は、会長が選任し会員が認めた者とする。
  4. 会長、副会長、監事、事務局長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

3 監事は、会計及び事業執行状況を監査し、その結果を本会に報告する。

4 事務局長は、会長の命を受けて事務の運営にあたる。

(運営)
第8条 本会の運営は、定期会議において協議、決定する。

2 定期会議は、会員で構成し、定期及び必要に応じて会長が招集する。

3 定期会議の議長は、会長がこれにあたる。

4 会長は、必要に応じて定期会議に会員以外を呼ぶことができる。

(会費)
第9条 本会は、第3条の活動を実施するために必要な会費を徴収する。

2 会員の会費は、月額50,000円とする。

3 賛助会員の会費は、年額60,000円とし、年度途中の入会は月割りとする。

(紹介負担金)
第10条 会員は、本会が紹介した工事について成約した場合は、1件当たり、消費税抜きの請負契約金額の2%を本会に納入する。

なお、本会が紹介しない新築工事にあって、本会会員による全体検査を希望する場合は、10万円の検査費用を納入するものとする。

2 賛助会員は、本会が紹介した工事において会員に資材等を納入した場合は、納入実績の2%を本会に納入する。

(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(報酬)
第12条 会員には本会に出席する際の旅費日当は、原則として支給しない。

2 会員以外については、定期会議において協議し、支給額も含め決定する。

(その他)
第13条 当規約に定めのないもので必要が生じた事項は、定期会議においてその都度定めるものとする。

 

附則

この規約は平成23年8月1日から施行する。

この規約は平成24年3月15日から改正施行する。

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 木繋会 規約
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip

コメントは受け付けていません。